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アパート・マンション経営は副業?

2022/07/04

不動産経営を生業としてきたお父様から、会社員の息子さんがアパート・マンションなどの賃貸物件を贈与や相続で受け取ることになった場合、物件管理の他に、収入の取り扱いについてご相談いただくことがあります。
本業以外から収入を得ることになるので、「副業」として勤め先に報告したほうが良いのかどうか・・・という点です。

最近は日本でも副業を認める企業が出てきて、アパート・マンションの賃貸経営の他にも、ハンドメイド作品の販売、株取引、アフィリエイト、転売など、副業として行なう方が増えています。
トラブル防止の為に企業側でも様々な取り決めをするようになり、「本業に影響しない範囲であること」が基本条件として求められますが、様々な種類の副業の中でも、アパート・マンションの賃貸経営は、管理会社に全てを任せることでこの条件は問題なくクリアすることができます。

また、公務員の場合は「副業」が禁止されていますが、不動産収入については下記の条件を満たすと副業扱いにならならず認めてもらえます。
【公務員の場合】
@ 5棟10室未満の規模
A 年間500万円未満の家賃収入
B 自ら管理業務を行わない

※@とAについては、相続や生前贈与によって範囲を超えた賃貸物件を受けることも有ります。その場合は、事前申請することで認められるケースもあります。

勤務先がどこでも、初めて「副業を持つ」場合は不安が大きいと思います。特に、アパート・マンションの経営管理は容易でない部分もたくさんありますので、初めてアパート・マンション経営を副業として行うことになったオーナーの場合は、規模の賃貸物件の大小にかかわらず、まずは信頼できる不動産管理会社に相談することをお勧めします。
首都圏で賃貸管理実績8000件超のアズ・ブリックは、不動産経営を副業とされるオーナー様のサポートも多数行わせていただいておりますので、ご安心してお任せいただけます。是非、弊社にお電話(03-3248-2600)またはお問い合わせフォームよりご相談下さい。

アパート等の賃貸管理・賃貸経営
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